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事例62:胸椎黄色靭帯骨化症で障害年金を受給

傷病名  胸椎黄色靭帯骨化症
年金の種類  障害厚生年金
等級  2級
請求方法  額改定請求(事後重症請求)
年齢・性別  40歳代後半・ -

事例の概略

 平成20年から、障害厚生年金2級を受給していましたが、平成292月に提出した「障害状態確認届」(更新の診断書)で、障害厚生年金3級に降級となり、しかも今後の更新が不要となる「永久認定」とされてしまいました。

 ご自身で「審査請求」をされたのですが棄却となり、再審査請求はされていませんでした(おそらく再審査請求可能な期限が経過したためだと思われます)。

 平成30年になって、屋外では車椅子使用、屋内では歩行器を使用するようになったため、平成307月に額改定請求をされましたが、障害の程度は3級と認定、従前等級(3級)と変更なしの結果になりました。平成3011月に障害年金支援ネットワークに電話相談がありました。

過去に提出している診断書等の開示請求を行う

 胸椎黄色靭帯骨化症は、脊髄の後方の黄色靭帯が骨に骨化し、その厚みを増して脊髄を圧迫することによって下肢に症状をきたす指定難病です。

 平成307月提出の診断書では、現在症状が悪化しており、歩行は不可能、車椅子使用・・・となっており、排尿障害もありました。⑱日常生活における動作の障害の程度も下肢に関しては全て「×」、⑯の関節可動域及び筋力も股関節、膝関節、脚関節に関し半減及び著減になっており、これでなぜ2級に該当しないのか?との思いを強く持ちました。

 ※ただ、⑫欄の「随伴する脊髄・根症状などの臨床症状」に記載がなかった等の不備も感じました。

平成31年2月、審査請求書提出

 主治医も協力的であったため、「意見書」とロフトランド杖を使用している本人の写真等も添付して審査請求書を提出しました。

日本年金機構本部から2度に及ぶ医師への照会文書 ⇒ 2級へ処分変更

 日本年金機構から医師に対して照会文書が発信されていました。内容は、「平成307月現症の診断書の傷病名に「左変形性膝関節症」(平成304月に人工関節置換術)が加えられていたことから、歩行不自由の状況の関係について」というものでした。

 この照会文書に対して医師は、「元の脊髄障害で歩行不能」と回答されていました。

 これによって、「障害の程度が3級」とされていたものが、「障害の程度を2級」へと処分変更されることになりました。

自力では難しい審査請求、障害年金支援ネットワークの相談と社会保険労務士の関与に感謝されました

 約9年間は障害厚生年金2級を受給してきた方です。この方の場合、障害状態確認届で「永久認定」とされたため、自力で「額改定請求」を2度行ったのですが、3級の決定を覆すことが出来ませんでした。

 神経系の難病(胸椎黄色靭帯骨化症)の場合、診断書を記載する医師も、等級等を決定する日本年金機構本部も難しいことを改めて感じました。

担当社労士 K.S(静岡県)

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