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傷病名 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 ※指定難病45 |
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年金の種類 | 障害厚生年金 |
等級 | 3級 |
請求方法 | 障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 57歳・男性 |
遠方に住むご家族の方から、障害年金支援ネットワークに相談の電話がありました。
療養のため実家に戻られたご本人様、同居のご家族様は障害年金の手続きのために動くことが難しく、症例が少ない難病(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)であることから、社会保険労務士の紹介を希望されました。
ご相談をいただいた時は、まだ初診日から1年6か月が経過しておらず、急性期症状はおさまっていましたが、その後も継続した治療が必要で、後遺障害として末梢神経障害が残っていました。
退職されていて就労できない状態で、医師からこれ以上の回復は望めないと言われたということでした。
初診日の証明である「受診状況等証明書」を取得し、障害認定日を経過してから診断書の作成を依頼しました。主症状は末梢神経障害だから、「肢体の障害用」の診断書の提出が適切だろうと判断しました。
出来上がった診断書を受け取ったところ、日常生活動作の障害の程度は、屋外の歩行と階段の上り下りは「やや不自由」ですが、それ以外は「一人でうまくできる」、「運動神経麻痺は軽快しており、歩行は可能であるものの、感覚神経障害による痺れが残存し、自覚として歩行困難を認め、活動制限があると。痺れにて労働は不能、活動域は家庭内となっているとのこと」予後は「根治としての感覚神経障害の改善は困難である」と記載されていました。
「肢体の障害用」の診断書の内容では3級の状態と認定されるかどうか不安に感じたので、「その他の障害用」の診断書と、厚生労働省の研究班報告を参考にして、その傷病独自の重症度がわかる検査結果や症状、重症度を記載していただく別紙を作成し、追加での記載を依頼しました。
診断書の記載は、一般状態区分の(イ)、重症度分類は2度(5段階のうち軽い方から2番目)でした。さらに日常生活に不便を感じていることについて申し立てた別紙資料を作成し、提出しました。
障害認定日請求であったため、提出が遅れても受給権の発生が遅れることがなかったので、じっくりと取り組めたこともよかったと思います。
結果は厚生年金3級の証書が届き、障害年金の支給が開始されました。次回更新時の診断書は「その他の障害用」のみとなっていたので、肢体障害ではなく、その他障害としての認定でした。
「肢体の障害用」の診断書に加えて、「その他の障害用」の診断書を追加で提出してよかったです。
3級の障害年金額のみでは経済的に厳しいのですが、それでも受給出来て助かりましたとおっしゃっていただけました。社労士としてできるだけのことを行った結果の認定で結果は心配だったので、私もホッとしました。
担当社労士 K.M(大阪府)
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