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事例88:医師への依頼の仕方を工夫した高次脳機能障害の事例(高次脳機能障害・症候性てんかん)

傷病名  高次脳機能障害・症候性てんかん
年金の種類  障害厚生年金
等級  2級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  45歳・女性

事例の概要

 平成15年、職場で痙攣発作を起こし、意識消失のため県立病院に救急搬送されました。直後に神経膠腫(悪性脳腫瘍)と診断され開頭手術・腫瘍摘出をしました。

 実家でご両親と同居するようになりましたが、てんかん発作・記憶消失・思考能力低下・強度の疲労感等の為、短期間の離就職を繰り返していました。

 市役所の障害者手帳申請窓口で当法人の広報カードを見て電話相談に繋がり、障害年金請求支援をご依頼いただきました。

苦労したこと

 初回の面談で初診日・病歴状況のヒアリングをした結果、受診状況等証明書の入手、納付要件の確認は1か月半程で終了したものの、脳腫瘍の治療(放射線治療及び化学療法等)による副作用(強度の頭痛・悪心・嘔吐・倦怠感 等)が常態化していた為、体調面から具体的な病歴就労状況等のヒアリングがなかなか進まず病歴就労状況等申立書の作成に時間がかかりました。

工夫したこと

 初回のヒアリングの頃は、アルバイトで就労されていましたが、終業後、帰宅直後から23日間は強度の倦怠感・疲労感により食事も摂れずほぼ就床状態となっていました。

 また、物忘れや記憶消失が顕著であったことから、ご両親はとても心配していました。

 そこで、ご両親名で「娘の就労不可申立書」を作成してもらい診断書の作成を主治医に依頼する際に提出してもらったところ、診断書項番現症時の日常生活活動能力及び労働能力欄に「就労は不可能」と明記してもらうことが出来ました。

請求の結果と感想

 障害厚生年金216号、5年の有期認定で決定しました。

 ご本人は、初回面談時、脳腫瘍及び高次脳機能障害並びにてんかんで、障害認定日請求(遡及請求)か事後重症請求かで迷っておられましたが、上下肢共に可動域制限に問題なく日常生活に支障が少ないこと、更に障害認定日頃は一般企業で一般就労していたことから、「高次脳機能障害・症候性てんかん」で「事後重症請求」が当職は妥当と考え、よくご説明をした上で請求手続きを行いました。

 診断書作成依頼の際、ご両親名で「娘の就労不可申立書」を添付したことが、ご本人・ご両親の希望されていた結果に結びついたものと思います。支援者がお手伝いすることで手続きが滞ることなく進みました。少しでもお役に立つことが出来てうれしく思っています。

担当社労士 K・N(兵庫県)

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