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事例89:不支給後に増悪して再請求した高次脳機能障害の事例(高次脳機能障害)

傷病名  脳血管障害による高次脳機能障害(器質性精神障害)
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  事後重症請求
年齢・性別  40歳代半ば・男性

事例の概要

 平成20年就労先で急に倒れ、救急搬送された。「右視床出血・脳室穿破」によるモヤモヤ病と診断された。

 加療後リハビリを行い、回復するも言動纏まらず、通常の社会生活が困難となり、健忘も著しくなったことからメンタルクリニックを受診、高次脳機能障害と診断された。

請求までの経緯

 以前ご本人自身で障害認定日請求をされたが、当時の症状が軽かったとのことから不支給決定がされていたとのことだった。その後、状態が増悪したことから当ネットワークに社会保険労務士の紹介依頼があった。

 最初の請求当時から現在に至るまでの状態の推移をヒアリングして、現在の症状は年金受給に該当すると思われたことから、準備を進めていった。

 特に現在の日常生活状態と就労状況を診断書に正確に書いてもらうために、日常生活状況については、診断書の各項目に沿って、また、就労先におけるサポート内容についても、どのような内容のサポートがどのように行われているかをできるだけ具体的にヒアリングを行い、それらをまとめたものを医師に渡した。

請求の結果

 障害厚生年金3級の支給が決定した。

感想など

 2級を目指していたが、3級に決定されたことから、認定調書(保険者側の医師が認定審査の際、どのように判断したかを記載してある書類)を取得し内容の確認を行ったところ、就労先における就労状況から3級に認定されたことが分かった。

 ご本人に詳しく内容を説明したところ、このたびの3級決定に納得されたことから不服申立は行わなかった。今後、障害状態の悪化等があった際にはご連絡をいただくことになっている。

担当社労士 T・K(東京都)

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