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事例95:本人不支給後に医師に症状をしっかり伝えて再裁定請求した脳梗塞の事例

傷病名  脳梗塞
年金の種類  障害厚生年金
等級  3級
請求方法  事後重症請求による再裁定請求
年齢・性別  50歳代・男性

事例の概略

 令和4年2月、脳梗塞で左半身が不自由となり、令和5年5月、障害認定日の特例として初診日から1年経過した時点を「症状固定」とする診断書を取得して、ご本人が手続きをしましたが不支給でした。

 その後、不服申立てをしたものの不支給の決定は覆りませんでした。

 令和5年11月、身体障害者手帳の更新を市役所でしたところ「この状態で障害年金がもらえないのはおかしい」と言われ、障害年金支援ネットワークに相談の電話をいただき、当職が手続きの支援をさせていただくことになりました。

請求までの経緯

 まずは不支給の理由を確認するため、年金請求時に提出していた診断書を年金事務所から取り寄せました。

 診断書を見たところ、3級にも届かない内容であることがわかり、お会いした際のご本人の病状では、3級の可能性があることを説明して再裁定請求をすることになりました。

苦労したこと 工夫したこと

 診断書の作成にあたっては、時間をかけて詳細な聞き取りを行い、主な症状である感覚麻痺、痛みによる「日常生活における動作」の影響についてまとめた資料を作成し医師に見ていただくことにしました。

 その結果、前回よりもだいぶ病状が重い診断書が出来上がりました。

 この診断書で再裁定請求をしたところ、前回診断書と比較が行われ、筋力と日常生活能力が低下していることについて医師照会がありました。

 医師は違いについて「視床梗塞による、視床通の増悪あり」と回答をされました。

請求の結果

 審査には4か月かかりましたが、無事に障害厚生年金3級が認められました。

やはり診断書は大事

 ご本人が行った初回の年金請求では、軽めの診断書で手続きを行い、不服申立てまで行ったものの認められませんでした。

 当然のことながら、年金請求の際に提出する診断書については、正しく障害状態が記載されているかどうか、十分に確認してから手続きすることが重要であることを再認識しました。

 ただ、一般の方が診断書の記載内容を見ても、障害年金が受給できるかどうかを判断することは難しいため、手続きをする前に障害年金支援ネットワークの無料電話相談を活用してもらえば、と願わずにはいられませんでした。

担当社労士 M・S(千葉県)

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