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事例98:社会的治癒を主張して、約15年前(不安症)の受診開始日ではなく、2年前を初診日として受給に繋げた事例

傷病名  統合失調症
年金の種類  障害厚生年金
等級  認定日3級、請求日2級
請求方法  認定日請求
年齢・性別  40歳代・女性

事例の概要

 元々は、平成18年に不安症で内科を数回のみ受診されたに留まり、その後は10年強の期間にわたり、受診歴がありませんでした。

 もっとも、直近で手交された、精神障害者保健福祉手帳用の「診断書」を拝見すると、受診の5年前から幻聴が生じていたこと、平成18年に離婚した際、手足が震える症状が生じて、「精神科」を数か月通院されていたこと、等が記載されていました。

 当法人に電話相談をされる前、本人が主治医の先生に障害年金請求に関する相談を行った際、年金用「診断書」に、この「精神科」を数か月通院されていたことを記載する旨も告げられていました。

 この点、約15年前における内科受診開始時、年金加入状況は国民(基礎)年金である一方、通院再開時のそれは厚生年金保険でした。

 本人としては、通院中断期間も長く、厚生年金保険加入中の受診開始日を初診日として、年金請求手続きを行うことができないものか悩み、市役所福祉課に相談したところ、当法人を紹介された経緯を有します。

 私自身、医学的にはともかく、少なくとも10年強の通院中断期間をもって、社会的治癒を成立させて、2年前の受診再開時点を初診日として請求手続きを進められないかと考えました。

 社会的治癒が成立すると、医学的には治っていない場合であっても、この社会的治癒後の受診開始日を「初診日」とすることが可能です。

 そもそも社会的治癒は、法令や認定基準上の明確な定義がなく、過去の判例や社会保険審査会の裁決例の積み重ねによって編み出された、社会保険の制度上、保険者(国)側が運用する際の一つの考え方です(被保険者救済の法理)。

 この社会的治癒が成立するか否かは、個別の事案に基づき、総合的な判断が下されています。

 そして、その判断に当たっては、一定期間、一般的な社会生活や日常生活が送れていたか否かが考慮されます。

 この「一定期間」については、精神疾患の場合、4~5年以上が一つの目安とされています。

 そこで、受診歴がなかった約10年間、「一般的な社会生活や日常生活が送れていた」と主張する為、本人ご協力の下、裏付けとなる資料を準備しました。

社会的治癒成立の為の証拠資料を揃える

 15年前の内科受診を終了した後、本人は一般企業のフルタイム雇用にて、調理補助職や不動産業の事務職に就きました。

 事務職への従事期間中、通信制高校に入学。約2年半後に高校卒業資格を取得しました。

 更には、通信制高校における学習と並行して、仕事に資すると考えた本人は、宅地建物取引士の資格取得の為、資格試験の受験予備校に約2年間通学しました。

 事務職を退職後は、歯科クリニックで就業を開始。

 並行して、歯科衛生士の資格取得の為、夜間の専門学校に入学しました。

 3年後の卒業時、医療専門課程における専門士の称号を授与されると共に、歯科衛生士の免許を取得できました。

 以上を踏まえて、請求手続きの際、『病歴・就労状況等申立書』と合わせて、通信制高校の卒業証明書を始め、資格試験予備校が発行した受講証明書、専門士の称号授与書、歯科衛生士免許証などを参考資料として添付しました。

請求の結果

 主治医の先生によるご理解の下、約15年前の内科を2回受診された旨を記載された上で、「初診日」を通院再開後の受診開始日とする「診断書」2通分を作成頂きました。

 障害認定日時点の本人は休職中ながら、直ぐに復職をされていた為、認定日を3級とする「年金証書」が届きました。

 その暫く後、既に退職をされていた本人の下に、請求日を2級とする旨の変更通知書が届きました。

感想など

 本人に喜んで頂いたことに加えて、診断書を作成された主治医の先生ご自身が、障害厚生年金2級を認められたことに驚かれていたのが、とても印象に残っています。

 社会的治癒は一見、使い勝手が良い様に思われますが、一般の方が使いこなすのは中々、難しいのが実際です。

 同様の事例でお悩みの方は、早目に当法人へご相談ください。

担当社労士 K・N(千葉県)

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