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傷病名 | 遷延性うつ病 |
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年金の種類 | 障害基礎年金 |
等級 | 1級 |
請求方法 | 支給停止事由消滅届 ※障害認定日請求(遡及請求) |
年齢・性別 | 48歳・男性 |
平成5年から平成19年まで、「境界型人格障害」で障害基礎年金2級を受級していましたが、平成19年11月から支給停止となりました。
その後何度か支給停止を解除しようと請求されたのですが、支給再開に至らず、平成30年4月、お母様がご本人様の将来を心配して障害年金支援ネットワークに電話相談をされました。
面会はお母様だけで、ご本人様とは一度も面会はできませんでした。(本人は今まで働いたこともありません)
お母様から今までの経緯の説明を受け、平成5年と平成19年分の診断書を年金事務所から取得しました。その内容を見ると、傷病名が「人格障害=パーソナリティ障害(F60)」というものでした。
「人格障害=パーソナリティ障害(F60)」は原則として障害年金認定の対象とならない傷病です。また、日常生活能力の判定や程度も軽度の判定だったと分かり、支給停止となった理由が分かりました。
医師にこの病名での認定は難しい、また日常生活能力の判定や程度についても説明して、再作成を依頼しました。
医師は、平成24年と平成30年の診断書を作成され、病名を「うつ病」、日常生活能力も厳しい判定に変更されました。
これらの診断書と支給停止事由消滅届を日本年金機構に提出しました。
審査の途中で、年金事務所から平成25年~平成29年の診断書を作成するようにとの依頼がありました。
医師はへそを曲げて、提出した診断書(平成24年・平成30年)でその間の病状は類推できるので不要であると主張し、診断書作成に応じてくれませんでした。
医師に状況を説明し、診断書を作成して頂けたのは日本年金機構からの依頼があった時から2ヶ月後のことでした。
追加で提出した診断書を再提出した3ヶ月後、驚きの結果がお母様の元に届きました。平成31年1月に1級10号として決定されており、しかも、5年遡及の決定を受けていたのです。当初、2級であれば十分と予想していたので、我ながら予想外の結果に驚いています。もちろんお母様も大変喜んでおられました。
担当社労士 J.H(兵庫県)
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